守秘義務について
about CONFIDENTIALITY
当事務所においては、行政書士法第12条に基づき、正当な理由がない限り、ご依頼人からお預かりした
秘密情報について第三者に開示することはありません。
事業等を始める際の許認可申請、相続や離婚に関する手続きなどについて、安心してご相談ください。
【行政書士法】
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはなら
ない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条(罰則)
第12条または第19条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【正当な理由】とは、
1.秘密情報の開示について、ご依頼人の承諾を得ること。
2.法令に基づき秘密情報の開示が義務付けられた場合など。
※上記2の場合であっても、事前にご依頼人に通知し、開示につき可能な限りご依頼人の指示に従い
ます。
【秘密情報】とは、
ご依頼人が秘密である旨を明示して当事務所に開示した一切の情報。(但し、以下の情報を除く。)
1.開示を受けたときに既に公知であった情報。
2.開示を受けた後に、当事務所の責めに因らない事由により公知となった情報。
お預かりした秘密情報は、厳重に保管、管理いたしますので、ご安心下さい。
上記の通り、行政書士は法律によって業務上の厳格な責務を負っておりますので、当事務所においては、
原則として特段の秘密保持契約書等を締結せずに業務の委託を請けております。
何卒、ご了承いただけますよう、お願い申し上げます。