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署名契約

在留期間更新許可申請

1.どんなときに申請するの?

いまの在留資格で、入国の時に決められた在留期間を超えて在留を希望するとき

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2.申請の方法は?

​①申請の期限

​・在留期間が満了する日まで(1か月以上前を推奨)

​※概ね3ヵ月前から申請できます。

​②申請から許可(不許可)までの日数

​・2週間~1か月

※申請中でも、在留期限を過ぎれば不法滞在(違法)となるので要注意!

​③申請手続できる人

​・本人

​・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)

​・法定代理人(親など)

​・取次者(弁護士、行政書士)

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​④申請するところ

​・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局

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​⑤申請の手数料

​・4,000円(収入印紙を購入して納付書に貼付する)

※許可の場合のみ

3.もっと詳しく知りたい

タクシーを呼ぶ男性

在留資格変更許可申請

1.どんなときに申請するの?

いまの在留資格に対応する就労活動と違う仕事に転職したとき

日本人や永住者の方等と結婚又は離婚をしたときなど

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2.申請の方法は?

​①申請の期限

​・在留資格の変更の事由が生じたときから、在留期間が満了する日まで

※本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格を取り消されることがあるので、変更が生じたら速やかに申請することをお勧めします。

​②申請から許可(不許可)までの日数

​・2週間~1か月

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​③申請手続できる人

​・本人

​・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)

​・法定代理人(親など)

​・取次者(弁護士、行政書士)

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​④申請するところ

​・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局

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​⑤申請の手数料

​・4,000円(収入印紙を購入して納付書に貼付する)

※許可の場合のみ

3.もっと詳しく知りたい

建設労働者

就労資格証明書交付申請

1.どんなときに申請するの?

​就職・転職の際に雇用主から提出を求められたとき

転職後の在留期間更新手続きのリスク軽減や簡易化をしたいとき

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2.申請の方法は?

​①申請の時期

​・必要とするとき

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​②申請から交付までの日数

​・当日

​・勤務先を変えた場合などは、1か月~3か月

​③申請手続できる人

​・本人

​・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)

​・法定代理人(親など)

​・取次者(弁護士、行政書士)

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​④申請するところ

​・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局

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​⑤申請の手数料

​・1,200円(収入印紙を購入して納付書に貼付する)

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3.もっと詳しく知りたい

食料品店の労働者

資格外活動許可申請

1.どんなときに申請するの?

いまの在留資格に属さない収入を伴う事業を運営するとき

いまの在留資格に属さない報酬を受ける活動をするとき

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2.申請の方法は?

​①申請の時期

​・上記1の活動を行おうとするとき

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​②申請から許可(不許可)までの日数

​・2週間~2か月

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​③申請手続できる人

​・本人

​・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)

​・法定代理人(親など)

​・取次者(弁護士、行政書士)

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​④申請するところ

​・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局

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​⑤申請の手数料

​・無料

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3.もっと詳しく知りたい

出産センター

在留資格取得許可申請

1.どんなときに申請するの?

日本に居たまま日本の国籍を離脱(外国籍を取得したなど)し、その事由発生した日から、60日を超えて日本に滞在しようとするとき

または、外国籍の方が日本で子を出産したなど、上陸許可の手続きを受けないで日本に在留することとなったとき

2.申請の方法は?

​①申請の期限

​・上記1の事由が生じた日から30日以内

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​②申請から許可(不許可)までの日数

​・上記1の事由が生じた日から60日以内

(即日処理の場合もある)

​③申請手続できる人

​・本人

​・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)

​・法定代理人(親など)

​・取次者(弁護士、行政書士)

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​④申請するところ

​・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局

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​⑤申請の手数料

​・無料

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3.もっと詳しく知りたい

旅行

再入国許可申請

1.どんなときに申請するの?

日本への再入国が、みなし再入国の有効期間(在留期間の範囲内で1年間)を超える予定であるとき

みなし再入国許可の対象とならない人が、一時的に出国し再入国を希望するとき

2.申請の方法は?

​①申請の期限

​・出国する前

(有効期間は在留期間の範囲内で最長5年)

​②申請から許可(不許可)までの日数

​・当日

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​③申請手続できる人

​・本人

​・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)

​・法定代理人(親など)

​・取次者(弁護士、行政書士)

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​④申請するところ

​・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局

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​⑤申請の手数料

​・3,000円(有効期間内に1回のみ再入国、許可の場合のみ)

​・6,000円(有効期間内に複数回再入国するとき、許可の場合のみ)

3.もっと詳しく知りたい

パスポート

在留資格認定書交付申請

1.どんなときに申請するの?

「短期滞在」以外の目的で日本に入国しようとするとき、または​「短期滞在」中に

やむを得ない特別な事情により、在留資格の変更申請が必要になったとき

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2.申請の方法は?

​①申請の時期

​・日本に入国する前(原則)

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​②申請から許可(不許可)までの日数

​・1か月~3か月

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​③申請手続できる人

​・本人

​・代理人(申請人の雇用先等受入れ機関の職員)

​・法定代理人(親など)

​・取次者(弁護士、行政書士)

※一般的には、日本国内にいる代理人等が申請を行います。

​④申請するところ

​・就業等の場合:受入れ機関の所在地を管理している地方出入国在留管理局

​・親族の呼寄せ:当該親族の住居地を管理している地方出入国在留管理局

​⑤申請の手数料

​・無料

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3.もっと詳しく知りたい

笑顔の赤ちゃん

永住許可申請

1.どんなときに申請するの?

永住者の在留資格に変更を希望するとき

​出生等により永住者の在留資格の取得を希望するとき

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2.申請の方法は?

​①申請の期限

​・変更希望の場合:いまの在留資格による在留期間が満了する日まで

​・取得希望の場合:出生その他の事由発生後の30日以内

​②申請から許可(不許可)までの日数

​・4か月

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​③申請手続できる人

​・本人

​・法定代理人(親など)

​・取次者(経営又は雇用されている機関等の職員など、弁護士、行政書士)

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​④申請するところ

​・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局

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​⑤申請の手数料

​・8,000円(収入印紙を購入して納付書に貼付する)

※許可の場合のみ、取得の場合は無料

3.もっと詳しく知りたい

在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
在留資格取得許可申請
再入国許可申請
在留資格認定書交付申請
永住許可申請
在留カード (2).jpg

在留カードの変更・再交付など

在留カードに関しては、住居地や住居地以外に関する変更、紛失・汚損等による再交付など種々の手続きがあります。

在留カードの変更・再交付

代表的な手続きについて、出入国在留管理庁のリンク先を掲載しますので、個々にご確認をお願いいたします。

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